人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2023/10/03

厚生労働省が乗り出した扶養の壁対策

 社会保険には、年収106万円以上で健康保険・厚生年金保険に加入することになることから、社会保険料の負担を避けて就業調整をするいわゆる「106万円の壁」と、年収130万円以上で国民年金・国民健康保険に加入することになることから、社会保険料の負担を避けて就業調整をするいわゆる「130万円の壁」があります。9月下旬、厚生労働省からこれらの壁を意識せずに働くことのできる環境づくりを後押しするための施策「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表されました。

[1]106万円の壁への対応
[キャリアアップ助成金の変更]
 現在あるキャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されることとなりました。このコースは、短時間労働者が社会保険の加入により手取り収入が減少することを意識せず働くことができるよう、従業員の収入を増加させる取組みを行った会社に対して、従業員1人当たり最大50万円の支援を行うものとなっています。なお、実施に当たっては、支給申請の事務が簡素化される予定です。
 また、従業員の収入を増加させる取組みとしては、賃金の引上げや所定労働時間の延長が考えられますが、これらのほか、社会保険の適用に伴う社会保険料の負担を軽減するために「社会保険適用促進手当」を支給する場合も、助成金の支給対象にするとしています。

[社会保険適用促進手当]
 この「社会保険適用促進手当」については、新たに発生した本人負担分の社会保険料相当額を上限として、従業員の標準報酬月額・標準賞与額の決定の際には考慮しない取扱いとなります。この取扱いの適用は最大2年間とされています。

[2]130万円の壁への対応
 被扶養者の認定の基準の1つに「年収130万円未満であること」があります。この被扶養者の認定基準について、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入の変動によるときは、その旨を会社の証明を添付することにより迅速で円滑な判断ができるように変更されます。

 このほか、特に中小企業において、配偶者手当の見直しを後押しするために、見直しの手順をフローチャートで示す等のわかりやすい資料を作成・公表するといった対応も図られることになっています。詳細は今後示されることになりますので、厚生労働省のホームページで確認するとよいでしょう。

■参考リンク
厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

 
お問合せ
かわばた社会保険労務士事務所
〒390-0861
長野県松本市蟻ケ崎1丁目1-25
       蟻ケ崎ビル2号
電話・FAX番号変更しました
TEL:0263-50-5903
FAX:0263-50-5904

メールでのお問合せ 
sr-kawabata@office.so-net.ne.jp


  


          写真

いつでもお気軽のご連絡ください
無料相談実施中
長野県社会保険労務士会    
社会保険労務士 川畑 潤 

Mykomon会員様はこちらから


  セミナーのお知らせ

タイトルセミナー

  WEBセミナー推奨視聴環境

特定商取引法に基づく表示

スタート

タイトル


労基署対策タイトル  

  
セミナーご案内      
セミナー申込み      
 ご依頼までの流れ     
就業規則・各種規定類    
紛争解決手続き代理業務    
メンタルヘルス対策     
賃金制度          
助成金手続き         
給与計算          
労務監査          
講習・研修         
社会保険・労働保険手続き  
不服申立て         


   プライバシー 

リンク
     
厚生労働省
日本年金機構
協会けんぽ

e−Gov