当事務所は、中小企業の経営について労務管理を通して サポートします。
長野県松本市のかわばた社会保険労務士事務所です。
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2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。 >> 本文へ |
- 2023年4月から中小企業も対象となる月60時間超の割増賃金率引上げへの対応2023/01/24
- 年次有給休暇の取得義務にまつわるよくある質問2023/01/17
- 36%の企業が同一労働同一賃金問題に未対応2023/01/10
- 常時雇用労働者の定義・カウント方法2023/01/03
- 2023年1月から変更となる協会けんぽの申請様式2022/12/27
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2023年4月より労働者数が1,001人以上の企業は、男性労働者の育児休業取得率等を公表する必要があります。このように、企業規模により情報の公表が義務付けられているものがあることから、以下ではその内容をとり上げます。 >> 本文へ |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、勤務間インターバル制度についてとり上げます。>> 本文へ |
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〒390-0861
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電話・FAX番号変更しました
TEL:0263-50-5903
FAX:0263-50-5904
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