人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2024/04/02

今年も4月より始まった「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン

 新年度になり、新しくアルバイトを始める学生も多いことから、厚生労働省では例年実施している「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを今年も実施しています。今回はこのキャンペーンの内容について確認をしましょう。

[1]主な取組内容
 今回のキャンペーンでは、4月1日から7月31日にかけて都道府県労働局による大学等への出張相談や大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発等が実施されることになっています。具体的にはアルバイトを始める前に労働条件の確認を促すことなどが呼びかけられます。特に重点的に呼びかけが行われる項目として、以下の5点が挙げられています。

  1. 労働条件の明示
  2. シフト制労働者の適切な雇用管理
  3. 労働時間の適正な把握
  4. 商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
  5. 労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止

[2]特に注意したいシフト制での勤務
 学生アルバイトについては、学業との両立があることからシフト制で働くことで時間の調整が可能となり、企業側にとっても業務の状況により勤務を柔軟に調整できるというメリットがあります。ただし、企業が半ば一方的にシフトを変更するようなケースも見られ、学生アルバイトが予定していた勤務がなくなることで思うように収入が得られなくなったり、急なシフト変更により学業との両立が難しくなったりするなどのトラブルに発展することがあります。
 このシフト制に関しては、2022年1月に厚生労働省より「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」が公表されています。この中で、特に留意する事項として「始業・終業時刻」、「休日」が挙げられ、例えば「休日」については、具体的な曜日等が確定していない場合でも、休日の設定にかかる基本的な考え方などを明記することが求められています。

 2024年4月より労働条件の明示ルールが変わり、書面明示事項が追加となりました。これに対応した労働条件通知書を用いて、労働条件の明示を行い、合わせて口頭で説明するなどして、学生アルバイトが安心して働くことができるようにしていきましょう。

■参考リンク
厚生労働省「令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します
厚生労働省「いわゆる「シフト制」について

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

 
お問合せ
かわばた社会保険労務士事務所
〒390-0861
長野県松本市蟻ケ崎1丁目1-25
       蟻ケ崎ビル2号
電話・FAX番号変更しました
TEL:0263-50-5903
FAX:0263-50-5904

メールでのお問合せ 
sr-kawabata@office.so-net.ne.jp


  


          写真

いつでもお気軽のご連絡ください
無料相談実施中
長野県社会保険労務士会    
社会保険労務士 川畑 潤 

Mykomon会員様はこちらから


  セミナーのお知らせ

タイトルセミナー

  WEBセミナー推奨視聴環境

特定商取引法に基づく表示

スタート

タイトル


労基署対策タイトル  

  
セミナーご案内      
セミナー申込み      
 ご依頼までの流れ     
就業規則・各種規定類    
紛争解決手続き代理業務    
メンタルヘルス対策     
賃金制度          
助成金手続き         
給与計算          
労務監査          
講習・研修         
社会保険・労働保険手続き  
不服申立て         


   プライバシー 

リンク
     
厚生労働省
日本年金機構
協会けんぽ

e−Gov