改正個人情報保護法
改正個人情報保護法

個人情報保護法2


☆平成29年5月30日施行の改正個人情報保護法の施行により個人、法人を問わず全ての事業所が個人情報保護法の対象になりました。

 事業所内、施設内での出前研修も行っています。日時、場所、費用等につきましてはご相談ください。

 例えば以下のような例は個人情報保護法に照らし合わせて何が問題になるのでしょうか。どのような手続きをすれば、個人情報保護法に則った対応になるのでしょうか。

【例1】
 印刷会社の営業マンのAさんは、半年前に某個人商店から開店5周年セールのチラシの印刷の依頼を受けた。その時に名刺交換した事業主の名刺に記載されていたメールアドレスを使い、今回「暑中見舞いの印刷を格安で対応します。」という営業メール送った。
 これは、個人情報保護法が禁止する個人情報の目的外利用に該当するのではないか?

【例2】
 税理士を開業したBさんは、新規起業した会社に顧問契約の営業をおこなおうと考え、法務局の法人登記簿に記載されている代表者の住所、氏名を使いDMを郵送した。
 誰でも閲覧できる情報をもとにしているので、特に気にせず郵送したが個人情報保護法に違反していないか。

【例3】
 介護施設のP老人ホームでは、施設のアットホームな雰囲気をPRするために施設内の写真を何枚かホームページ上に掲載した。その中の1枚に最近入所したCさんの写真が写っていたところ、Cさんの家族から個人情報の漏洩だとクレームを受けた。個人情報保護法では、どのような手続きをとることが求められているのか。

【例4】
 県内に何か所か学習塾を経営するD社では、毎年、中学に進学する生徒の個人情報を名簿業者から購入し、在学中に何回かダイレクトメールを郵送し生徒の勧誘を行っている。このような名簿業者から個人情報を購入することは問題ないのだろうか。個人情報保護法では、どのような手続きを求められているのだろうか

【例5】
 パートのEさんは、家族に持病を持った者がいるのでその世話が必要という理由で頻繁に会社を欠勤する。会社としては、本当なのか、どのような病状なのか知りたいのだが、要配慮個人情報に該当するので持病を持つ家族の同意を得なければならないのか。同意が得られなければ、確認する手立てがないのか。

【例6】
 社員のFさんは、体調不良という理由で1週間休んでいる。会社の就業規則では、4日以上の病欠には医師の診断書を提出することが記載されている。また、会社の就業規則には、会社が要求する提出物を提出しない場合は懲戒処分の対処になることが明記されている。診断書を提出しないFさんに対し、要配慮個人情報(診断書)の取得に同意しないことを理由に懲戒処分にすることは問題ないだろうか。
 また、個人情報保護法により本人の同意が必要とされている要配慮個人情報について、就業規則によって懲戒処分を背景に強制的に提出させることは問題ないのだろうか。

【例7】
 介護施設を運営するG社では、調理した食事を利用者以外に配食するサービスを始めることにした。施設の利用者にお願いし、近隣の高齢者を紹介してもらうことにし、住所、氏名を記入できる紹介カードを利用者やその家族に配布した。その後、回収した紹介カードを元にDMを送付した。DMの宛名書き、送付事務は業者に依頼した。G社は個人情報保護法に沿ってどのような対応をしておくべきか?

【例8】
 ある日、介護施設の施設長Hのところに地元の自治会長のQさんが訪ねてきた。Qさんによれば、「最近、地震や大雨など自然災害が多い、地域の住民の生命財産の保護や安否確認、救援物資の分配等のために、入居者の氏名、要介護度の情報を提供してほしい。」とのことであった。施設長Hは個人情報保護法に照らし、どのようなアクションを取るべきか。

【例9】
 NPO法人 日本ネットワークセキュリティ協会によれば、2016年度の個人情報漏洩インシデントは461件、個人情報1人あたりの平均想定損害賠償額は約3万円となっている。中でもUSBメモリー等の外部記憶媒体の持ち出しによる事故が後を絶たない。このような事故を減らすために事業者はどのような対策が必要か。
 

 いかがでしょうか。「個人情報保護法では何をすることが要求されているのか」。不安のある方は、WEBセミナーをご利用ください。

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