新型コロナウィルス対策
新型コロナウィルス対策


テレワーク助成金を活用ください。
テレワークを行う事業所様に適用される助成金があります。シンクライアントPCなど設備導入費用等が対象になります。新型コロナを契機に各方面でテレワークが一気に拡大しつつあります。新型コロナが収束しても以前の社会に戻ることはないでしょう。会社組織も大きな変化に対応していく必要があります。 (2020年5月8日追記)

用調整助成金その他スカイプによる個別相談のお申込みはこちら・・・・・・>

新型コロナウィルスの感染が拡大しています。長野県内でも感染者が出ました。
企業活動への影響も日増しに大きくなっており、今後の影響拡大が心配されます。
既にインバウンドの減少によって大きな影響を受けている事業者様もあると思われます。
・中国人観光客の宿泊が無くなった。
・中国からのツアーがキャンセルになった。 
・中国向けツアーが扱えなくなった。

その他、
国人、中国関係の売り上げが急減したために経営に大きな影響が生じている事業者様は、助成金について特例の対象になる可能性があります。 


また、その他中国関係の売り上げ急減だけでなく、最近の事業環境の大きな変動により雇用維持に影響を受けている事業者様はご相談ください。


特例対象範囲が拡大されました。中国関係のみならず、新型コロナウィルスの影響を受けて事業活動の縮小を余儀なくされている事業者様に対象が拡大されています。(2020年3月2日追記)

想定される例 (2020年3月4日追記)
・中国から材料、部品、商品等が入ってこなくなり生産ができない製造業者
・観光客減少により、売上が落ちているホテル、旅館、飲食業、土産物店等
・旅行の減少により影響を受けている旅行会社や観光バス、タクシー等の業界
・イベントの自粛や縮小、中止等による影響を受けている関係事業者
・感染拡大防止の観点から営業を縮小している全て事業者
・小学校等が休業になったため売上が落ちた事業者(給食サービス事業者等)
・小学校等の休校により労働者を確保できなくなり営業時間を短縮したお店等



⇒ 休業すべきか迷っているとのご相談がありましたので雇用調整助成金を利用するか否かの判断手順について簡単にコメントいたします。(2020年3月4日追記)
1.月の売り上げが損益分岐点売上を超えているか否か?(見通しも含めて)
2.損益分岐点売上を越えられない場合、給与以外の固定費の削減が可能か?
3.給与以外の固定費削減で損益分岐点売上を越えられない場合は休業の検討
4.休業させる人数、期間、時間数等を検討し労使協定の締結⇒助成金の利用
5.休業が長期化した場合の資金手当ての検討
*実際に助成金が支払われるまでには時間がかかりますので早急に対応ください。

⇒ 新型コロナウィルスによる休業について、事業者に休業手当を支払う義務があるのか否かというお問合せがありましたので簡単にコメントします。(2020年3月4日追記)
確かに事業者の不可抗力による外的な要因での止むを得ない休業の場合、休業手当を支払う義務が無いという判断はあり得ます。しかし、休業で生活できなくなれば、労働者は退職してしまいます。平常時に戻った時のことも考え、利用できるものは利用しながら当面は雇用の維持が得策と思います。法的に義務があるか否かだけで判断すべきではないと考えております。年度末で契約社員の雇止めを検討される場合も同様です。
4月3日 衆議院厚生労働委員会において宮本議員が「緊急事態宣言が出て事業を休止した場合、事業者は休業手当の支払い義務を免れるのか?」といった質問をし、厚生労働大臣と労働基準局長が回答しています。これらも参考にしてください。(2020年4月6日追記)

⇒ 新型コロナウィルスの影響に対する助成金にどのようなものがあるのか、お問合せがありましたので簡単にコメントいたします。(2020年3月6日追記)
1.労働者を休業させ休業手当を支払った場合にその一部を助成するもの
2.小学校等の休校等のため休んだ従業員に通常の有給休暇と別に賃金を支払った場合、その全額(上限有り)を助成するもの(詳細の条件と受付開始は近日中の予定)
3.テレワーク実施による機器導入や制度導入に関する費用を助成するもの
4.特別休暇制度をあらたに導入する場合にその費用を助成するもの
*なお、内閣府が行うベビーシッター助成金、経済産業省が行う資金繰り援助、設備投資・販路開拓の援助は当事務所では扱っておりません。

⇒ 新型コロナウィルスの影響で休業した場合の社会保険料についてお問合せがありましたので簡単にコメントします。(2020年3月13日追記)
新型コロナウィルスの影響で従業員を休業させたとしても、社会保険料は通常通り発生し納付しなければなりません。(条件を満たせば、随時改定を行いますが、仮に休業手当を支払わず賃金が0になったとしても社会保険料は0にはなりません。)ただし、猶予制度がありますので申請を検討する価値はあります。4月7日決定した新型コロナ緊急経済対策の中にも納付猶予の件が盛り込まれていますが、まだ、具体的な対応は決まっていないようです。もうしばらくお待ちください。(2020年4月7日追記)
厚生年金保険料等の納付猶予の詳細が決まりました。 (2020年5月8日追記)

次のようなご質問がありましたので簡単にお答えします。「雇用助成金で休業させた場合の給与は、政府から一日、最大8300円ほど支給とありますが、22日勤務28万の社員を、一か月休ませた場合、社員に対しては、会社から22日✖️8300円分だけの支払でよろしいのでしょうか? それとも、いままで通り、28万払わないといけないのでしょうか?給与は、話し合いでしょうか?」(2020年4月8日追記)
従業員を1日休ませた場合は、休業手当として平均賃金の60%以上を支払わなければなりません。平均賃金というのは1日あたりの賃金のことで、過去3か月の給料を3か月の総日数で割った賃金というイメージで良いでしょう。雇用調整助成金は会社が支払った休業手当に対して、8割から9割を助成してくれるものですが、上限が8300円ほどでそれ以上は会社が負担することになります。

長野県外の事業所でも依頼可能であるかご質問がありました。
県外の事業所様についても対応できるようにいたしました。外出自粛制限を受けて、一切訪問無しで申請することもできるよう環境を整備いたしましたので全国対応可能です。ただし、SkypeやZoom等の利用によりテレワークが可能なことが条件になります。 (2020年5月15日より)


当事務所に依頼した場合は、どれくらいの料金を払えばよいのか?とのご質問がありましたので回答いたします。
雇用調整助成金は非常時の助成金ですので、他の助成金のように支給金額の何割という報酬の決め方はしておりません。通常の助成金の場合、初めてお取引する場合は、支給助成金の10%から80%程度を料金としていただきますが、雇用調整助成金の場合は以下のような対応としております。
初めてお取引する事業所様  休業対象者数が40人程度まで
着手時   1万円
初回計画申請が受理された時点で 3万円から5万円
実際に助成金が支給された時点で  支給毎に1万円から3万円
〇いずれも消費税別です。支給申請が1回であればトータルで10万円以内
に収まるようなイメージです。ご検討ください。 (2020年5月19日追記)

   飯田市雇用調整助成金支援事業が始まりました。
飯田市が独自の雇用調整助成金支援事業をスタートさせました。社会保険労務士に雇用調整助成金申請手続きを依頼した場合に支払った費用を助成することになりました。飯田市内の事業所の方は、この制度もうまく活用してください。助成の上限は10万円です(2020年5月23日追記)

コロナ解雇で初めての判決
先日、コロナ解雇で初めての裁判例が出ました。タクシー会社「センバ流通」のコロナを理由にした解雇の事件です。詳細は不明のため断言はできませんが、報道によれば、裁判官が雇用調整助成金を利用すれば休業手当の大半を補填できたのに、そのような措置を取っておらず解雇回避の努力をしていないと判断したようです。解雇は無効です。まず、雇用調整助成金を活用しましょう。(2020年9月30日追記)

助成金等政府の支援をうまく利用し、活用して1社でも多くの事業所がコロナ禍を乗り切っていただきたいと考えます。

当事務所では、従業員の雇用維持のための助成金(雇用調整助成金)の手続きを代行させていただきます。

また、助成金以外にも休業の実施や休業手当の支給、副業解禁等社内での対応をお考えの事業者様は併せてご相談ください。

*助成金は条件を満たさなければ支給されません。まずは、ご相談ください。


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