解散? 脱退? どうする厚生年金基金
解散? 脱退? どうする厚生年金基金

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 解散? 脱退? どうする厚生年金基金
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  平成25年に成立した改正厚生年金保険法が26年4月から施行されます。これにより厚生年金基金は解散の方向へ大きく変わります。AIJ問題などでクローズアップされた厚生年金基金問題は、一応一歩前へ踏み出すことになるのでしょう。

  平成26年2月6日の日本経済新聞社の報道によれば、長野県内に10ある厚生年金基金のうち約半数(長野県建設業厚生年金基金、長野山梨石油厚生年金基金、甲信越印刷工業厚生年金基金、北信越管工事業厚生年金基金は解散方針を決議、長野県卸商業団地厚生年金基と長野県トラック事業厚生年金基金が解散を検討)が解散の方針を決定したとのことです。これは、株価の上昇により資産が増え、最低責任準備金の不足額が圧縮されたり、代行割れしていた基金の代行割れが解消し、今のうちに解散しようという判断もあるでしょう。 
  
  しかし、事業所によっては、退職金の一部を厚生年金基金の年金給付にしている場合もあり、このような場合は、退職金債務が一気に表面化する場合があります。最低責任準備金はかろうじて確保したとしても現在受給している受給権者の上乗せ給付ができなければ、その権利をどう扱うかという問題もあります。

  代行割れしている基金は新しい特例解散の適用申請を考えていることと思います。特例解散には連座制が適用されない代わりに、30年の支払い期間を予定し確実に支払えるような措置がなされていますが、何等かの理由で途中で支払が不可能になれば、結局は、厚生年金に入っている全く関係の無い人が払った保険料を使って補てんすることになります。

  つまり、特例解散は申請すれば自動的に認められるという安易なものではありません。特例解散には給付の抑制や掛け金の増加などの相当の努力がされていることが必要で、第三者委員会の審査も行われます。仮に特例解散が認められなければ通常解散しかありません。そこには連座制が従来通り適用されます。

  解散を申請すれば、それ以降は、上乗せ給付は停止します。受給者の中には当然、納得できないという者が出てくるでしょう。未公開株やAIJのような問題で資産を毀損した基金は、その責任の所在をめぐって訴訟になるかもしれません。

  存続厚生年金基金はモニタリングが厳しくなりますし、従来解散や特例解散を目指すにしても簡単な話でないということです。事業所間ごとに事情は異なり、基金としての方針に賛同できない事業所は任意脱退も検討する必要があるかもしれません。

 いずれにしても、基金に加入する各事業所は、他人任せ、基金任せにせず、自らの問題として何等かの判断をしなければならない時期にきているということです。

  まず、自社の加入する基金がどのような状態なのか? 法律改正の内容はどのようなものか? 自社に存在するリスクは何なのか? 負担しなければならない特別掛金などの金額はどうなるのか? 解散手続きで会社がするべきことは? などを知ることが必要です。

  下記のようにセミナーを開催しますので、関心のある方はご参加ください。

 
日時/場所 平成26年2月21日(金) 伊那市 生涯学習センター「いなっせ」 701会議室

               3月14日(金) 長野市 生涯学習センター「TOiGO」 

        いずれの日も14:45受付開始   15:00〜16:30  有料  8,000円

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