サービス案内(不服申立て)
サービス案内(不服申立て)
 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、国民年金などの処分について不服がある
場合にはどうしたら良いでしょう。各保険や処分の内容によって方法が異なりますが、注意した
いことは、決定を知った日の翌日から60日以内に行動をとらなければならない場合があること
です。当事務所では、不服申立て(審査請求)のお手伝いをいたします。(ご相談内容によっては、
お引き受けできない場合もありますが、ご了承願います。)

1.労働者災害補償保険
  ◎保険給付に関する決定(支給不支給など)⇒審査請求労働者災害補償保険審査官
 
  ◎費用徴収に関する処分 ⇒ 異議申立て ⇒ 都道府県労働局長
       
  ◎不正受給者からの費用徴収に関する処分、特別加入の不承認等
                               ⇒ 審査請求 ⇒ 厚生労働大臣

2.雇用保険
  ◎被保険者資格の特喪の確認、失業等給付に関する処分、不正受給に対する返還命令
                               ⇒ 審査請求 ⇒ 雇用保険審査官

3.健康保険、厚生年金保険
  ◎被保険者の資格、標準報酬、保険給付に関する処分に不服がある場合
                               ⇒ 審査請求 ⇒ 社会保険審査官
  ◎徴収金の賦課、処分、滞納処分に不服がある場合
                               ⇒ 審査請求 ⇒ 社会保険審査会

4.国民年金
  ◎被保険者の資格・給付に関する処分、徴収金に関する処分に不服がある場合
                               ⇒ 審査請求 ⇒ 社会保険審査官

  ◎厚生年金保険、国民年金の脱退一時金に関する処分の不服申立て
                               
⇒ 審査請求 ⇒ 社会保険審査会
報酬(審査請求)

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       蟻ケ崎ビル2号
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