場合にはどうしたら良いでしょう。各保険や処分の内容によって方法が異なりますが、注意した
いことは、決定を知った日の翌日から60日以内に行動をとらなければならない場合があること
です。当事務所では、不服申立て(審査請求)のお手伝いをいたします。(ご相談内容によっては、
お引き受けできない場合もありますが、ご了承願います。)
1.労働者災害補償保険
◎保険給付に関する決定(支給不支給など)⇒審査請求⇒労働者災害補償保険審査官
◎費用徴収に関する処分 ⇒ 異議申立て ⇒ 都道府県労働局長
◎不正受給者からの費用徴収に関する処分、特別加入の不承認等
⇒ 審査請求 ⇒ 厚生労働大臣
2.雇用保険
◎被保険者資格の特喪の確認、失業等給付に関する処分、不正受給に対する返還命令
⇒ 審査請求 ⇒ 雇用保険審査官
3.健康保険、厚生年金保険
◎被保険者の資格、標準報酬、保険給付に関する処分に不服がある場合
⇒ 審査請求 ⇒ 社会保険審査官
◎徴収金の賦課、処分、滞納処分に不服がある場合
⇒ 審査請求 ⇒ 社会保険審査会
4.国民年金
◎被保険者の資格・給付に関する処分、徴収金に関する処分に不服がある場合
⇒ 審査請求 ⇒ 社会保険審査官
◎厚生年金保険、国民年金の脱退一時金に関する処分の不服申立て
⇒ 審査請求 ⇒ 社会保険審査会

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