労使トラブル
労使トラブル
 〜〜〜 労使トラブルを解決したい 〜〜〜

 もしも、会社との間でトラブルが発生した場合に、どのような解決方法があるでしょうか?
 当事者だけで解決できないような場合は、訴訟で決着をつけることが考えられますが、訴訟には費用や時間がかかり、しかも公開で行われます。簡易裁判所が行う民事調停や、短期間に調停や審判という方法によって解決する労働審判もありますが、どれも裁判所に持ち込むという点でどうしても敵対的なイメージがぬぐえません。

 裁判外の紛争解決手続を考えてみてはいかがでしょうか。

 例えば、紛争調整委員会にあっせんの申し立てをすると、選任された委員が両者の主張を聴いてあっせん案を提示し調停を試みます。お互いが合意すれば和解し決着します。非公開でおこなわれ、多くの場合1回の期日で終了します。

 相手が手続きに応じない場合や合意に至らない場合もありますが、裁判所に持ち込む前に検討する価値はあるでしょう。

 当事務所では、裁判外の個別労働紛争の解決手続の代理を行います。トラブルについて、何をどのように主張すべきかをサポートいたします。お電話又は、問い合わせフォームにてご連絡ください。

  <ご依頼までの流れ>

報酬2

 1.あっせん手続きは相手方が参加しない場合は打ち切りとなります。
 2.紛争に係る関係資料(労働契約書、就業規則、賃金規程、給与明細書、退職金規定、解雇通知書、 解雇理由書、離職票、辞令、同僚の陳述書、診断書、人事考課記録など)の準備が必要です。
 3.あっせん期日はご本人の出席が必要です。また、あっせん案に合意するか否かは自由です。

 「期間の定めのない契約でフルタイムで勤務したが、一部の期間しか雇用保険の被保険者期間がないことが判明。退職した事業所に問い合わせたところ、会社のルールだと言われたがあきらめないといけないの?」
 「いくら残業しても残業代がつかないので社長に聞いたら、毎月の給与に手当をつけているので問題ないと言われたが、本当に問題ないの?」
 「有期労働契約で勤務中に県外に転勤してほしいと言われたので、転勤できないと返答したら、自己都合退職にされたが、こういう場合もやっぱり自己都合退職になるの?」
 「入社するときには退職金制度があるといわれたはずなのに、今度退職することになり社長に確認したら、そんなことを言った覚えはないと言われたが、どうしても納得できいない。」

 など、事業主の法令理解不足がトラブルの原因になっているケースも少なくありません。このような場合は、第三者に指摘してもらったほうが、当事者で話し合うよりスムースに解決するのではないでしょうか。

 労働基準監督署は、労働法規の取り締まりを行う行政機関ですので、法違反があれば、もちろん是正指導を行いますが、法令違反と言えないトラブルについて、直接会社を指導することはできません。従業員から相談を受ければ、相談に乗ったり、助言はしますが、労働基準監督官が労働者の代理人となって、会社と交渉してくれることはないのです。

 トラブルに巻き込まれた従業員の方の中には、この点を理解されていない方が見受けられます。

 残念ながら、すべての会社が労働法規や契約内容をしっかり守っているわけではありません。会社側が知らずに誤りを犯している場合もありますし、知っていて行っている場合もあります。
 また、おかしいのではないかと思っても、何が問題なのか、何が違反なのか、法律に照らした場合に何を請求できるのか、など分からない点も多いと思われます。

 当事務所では、あっせん申請の手続き代理を行っています。あっせん申請後であれば、直接、相手方の会社と交渉することもいたします。

 解決の条件について納得できなければ、話し合いを打ち切ることも可能ですので、ご自身で納得できなければ話合いに合意する必要もありません。
 
 当事務所では、着手金1万円と解決金の10%を成功報酬としていただいております。
相手会社が話し合いに応じない場合や話し合いで合意にいたらなかった場合は、着手金をお返しします。従いまして、実質は完全な成功報酬でいただいております。依頼人の状況が何も変わっていないのに報酬を請求することはできないと考えるからです。また、成功報酬だからこそ依頼人の利益を最大限にすべく精一杯の努力ができるものと考えます。

 仮に、話し合いで解決できなかった場合は、ご相談の上、提携する司法書士、弁護士との連携により裁判所に問題を移して解決する方法をとることもできます。

 労働法令に詳しい社会保険労務士がこのようにトラブル解決のお手伝いしますので、おひとりで悩まず当事務所にご相談ください。

  相談は無料です。こちらからどうぞ  ⇒フォーマット
 

< トラブルの例 >
 
 ◎残業代未払い等
   ・時間外、休日、深夜割増がきちんと支払われていない。
   ・残業代が毎月固定で支払われており、実際の残業代に満たない。
   ・営業手当が支払われているので、残業代はないといわれている。
   ・割増賃金の計算の元の金額が基本給だけで役職手当などが入っていない。
   ・業績が悪いからという理由で残業代が支払われない。
   ・ミーティング、研修、教育訓練などの時間が残業代として支払われない。
 
 ◎解雇・退職
   ・退職するよう執拗に言われて困っている。
   ・解雇予告手当が支払われない。
   ・契約期間が残っているのに会社の都合で解雇された。
   ・希望退職のはずが、有給休暇を取りたいと言ったら自己都合にされた。
   ・退職金があると聞いて入社したのに、退職金が支払われない。
   ・解雇の理由をはっきり示してくれない。

 ◎その他
   ・定期の健康診断をやってくれない。
   ・セクハラで相談をしたが、何も対応してくれない。
   ・パートは有給休暇は無いといわれている。

   など、何かおかしいのではないかと思ったらご相談ください。

 
お問合せ
かわばた社会保険労務士事務所
〒390-0861
長野県松本市蟻ケ崎1丁目1-25
       蟻ケ崎ビル2号
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